経過的寡婦加算

読み方: けいかてきかふかさん
分類: 年金制度

経過的寡婦加算は、遺族厚生年金を受けている妻が65歳になり、自分の老齢基礎年金を受けるようになった時に、65歳までの中高齢寡婦加算に代わり加算される一定額の給付をいいます。

遺族厚生年金の加算給付の一つで、具体的には、1956年(昭和31年)4月1日以前に生まれた妻(寡婦)に対して、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額に満たない場合が生ずる時に、65歳到達前後における年金額の低下を防止するために設けられたものです(その金額は生年月日により異なる)。

その背景として、会社員の妻は、1986年(昭和61年)3月まで国民年金では任意加入であったことから、65歳から受ける老齢基礎年金の年金額が、制度上の問題で中高齢寡婦加算より低額になる場合があり、その救済措置として「経過的寡婦加算」が設けられました。

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