四半期報告書

読み方: しはんきほうこくしょ
分類: 情報開示

四半期報告書は、日本の金融商品取引法で規定されている四半期報告制度に基づく、四半期毎の企業の外部への開示資料をいいます。

四半期報告制度とは、2008年4月1日以後に開始する事業年度から導入されたディスクロージャー制度で、現在、上場会社等は、その事業年度が3カ月を超える場合に、事業年度を3カ月毎に区分した期間毎に四半期報告書を各期間経過後、原則として45日以内に内閣総理大臣に提出することが義務づけられています。

※実際の提出は、金融庁の「EDINET」を通じて。

一般に四半期報告制度では、ディスクロージャー面で適時性や迅速性が重視されることから、四半期特有の会計処理や簡便的な会計処理を適用して書類を作成することができます。その一方で、本報告書の信頼性を確保するために、公認会計士または監査法人による四半期レビューが義務づけられています。

なお、虚偽の記載に対しては、金融商品取引法の規定に基づく罰則が適用されると共に、課徴金の対象ともされています。

<四半期報告書の内容例>

●第一部:企業情報

・第1:企業の概況
・第2:事業の状況
・第3:設備の状況
・第4:提出会社の状況
・第5:経理の状況(四半期連結財務諸表、その他)

●第二部:提出会社の保証会社等の情報

●四半期レビュー報告書

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