将来債権

読み方: しょうらいさいけん
分類: 債権・債務

将来債権は、まだ発生していないものの、今後発生が見込まれる債権をいいます。これは、既に発生している債権である「既発生債権」に対する用語で、実務的には、将来債権譲渡契約や将来債権譲渡担保契約などで使われる概念となっています。また、2020年に施行された改正民法においては、将来債権の譲渡性が規定されました。

|将来債権譲渡契約|
譲渡人が将来有するであろう将来債権を譲受人に譲渡するという契約。

|将来債権譲渡担保契約|
債権者が債務者に対して有する債権等を被担保債権として、債務者が第三債務者に対して将来有するであろう将来債権を一括して譲渡担保に取るという契約。

<民法の第466条の6(将来債権の譲渡性)>

1.債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
2.債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。
3.前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第466条第3項の規定を適用する。

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