相殺適状

読み方: そうさいてきじょう
分類: 実務

相殺適状は、相殺ができるために必要とされる一般的な要件をいいます。これは、日本の民法では、以下のような要件を満たしている必要があり、一方で相殺適状を満たしていても、相殺をすることが許されない場合を「相殺禁止事由」といいます。

<相殺適状の要件>

・同種の債権が債権者と債務者の間に相対立して存在すること
・双方の債務が弁済期にあること(ただし、相殺される側の債権は弁済期が到来している必要はない)
・債務が相殺できるものであること

なお、相殺とは、法律用語では、二人の者が互いに相手方に対して同種の債権を持っている場合に、双方の債権を対当額だけ差し引いて消滅させることをいいます。

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