公証人

読み方: こうしょうにん
分類: 公証制度

公証人は、私権に関する公正証書を作ったり、私署証書に認証を与えるなどの権限を持つ、国の公務を司る専門家をいいます。

現在、日本全国に約500名の公証人がおり、国家公務員法上の公務員ではありませんが、公証人法の規定により、裁判官や検察官、法務事務官、弁護士などを長く務めた法律実務の経験豊かな者の中から法務大臣が任免し、実質的意義における公務員に当たる(刑法の文書偽造罪等や国家賠償法の規定にいう公務員に当たる)と解されています。

一般に公証人の仕事は、大きく分けて、(1)公正証書の作成、(2)私署証書や会社等の定款に対する認証の付与、(3)私署証書に対する確定日付の付与の3つがあります。

また、収入面については、職務の執行につき、嘱託人または請求をする者より、手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当及び旅費を受けることとされており、その額は公証人手数料令の定めるところによっており、これ以外の報酬は、名目の如何を問わず、受け取ってはならないとされています。

<個人の身近な公証人の活用例>

・公正証書で契約書を作って大切な財産を守る
・公正証書で離婚契約書を作って子どもの将来を守る
・公正証書で遺言書を作って大切な人に遺産を譲る
・任意後見契約書を作って老後の安心を図る
・定款認証で適法な会社を設立する
・確定日付で私書証書の存在した日を証明する

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