特許法条約(PLT)

読み方: とっきょほうじょうやく
英語: Patent Law Treaty(PLT)
分類: 条約

特許法条約(PLT)は、2000年6月に世界知的所有権機関(WIPO)で採択され、2005年4月に発効した、各国の特許出願に関する手続の国際調和と簡素化を図るための条約をいいます。

各国で異なる特許出願の手続を統一し、簡素化することにより、出願人の負担を軽減することを目的としたもので、現在、締結国は欧米が中心となっており、日本は2015年から参加しています。

一般にPLTの主な内容として、出願日の取得手続の簡素化、官庁が手続を却下する際の通知等の義務付け、手続書類の様式・内容の明確化、官庁が出願書類に関する証拠等の提出を要求することの制限、手続における代理人の選任が義務付けられる場合の明確化、所定の期間を徒過した手続や喪失した権利の救済などが挙げられます。

昨今、世界的に、複数の国に特許を出願する件数が増えており、PLTに参加すると各国への出願をしやすくなり、例えば、企業や研究機関、大学などが他の締約国で基本的に国内と共通の手続により特許出願を行えるようになり、国際競争力の強化につながります。

<特許法条約のポイント>

・加盟国では、特許出願の願書はどの言語でも受け付ける。
・外国語でも、一定期間内に翻訳文を送れば済む。
・願書の書類は、必要最低限の記載があれば形式は問わない。
・外国企業に不利になる国内代理人の専任規定を排除する。
・書類に不備があっても、手続を却下する間に必ず通知する。

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