個別元本方式

読み方: こべつがんぽんほうしき
分類: 仕組み

個別元本方式は、追加型株式投資信託(株式投信)の税金の計算を、投資家(受益者)毎の個別元本をもとに行う方式をいいます。

個別元本とは、ファンドを保有する受益者毎の税法上の取得元本(単位口当たりの平均の買付基準価額)をいい、これには購入時の手数料や消費税は含まれません。

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個別元本方式の解約時の課税

現在、日本において、株式投信の解約時の値上がり益には、所得税と住民税がかかり、その課税額の算出には「取得元本(個別元本)」と「解約価額(解約時の基準価額)」の二つが必要になり、個別元本方式で行われます。

具体的には、受益者毎に解約代金を受け取る際に、解約価額から各受益者の個別元本を差し引いた「差額部分(収益)」に対して課税が行われます(差額部分がマイナスで損失が出る場合は課税されない)。

※株式投信の償還時の場合も、同様の方式で行なわれる。

個別元本方式の分配金に対する課税

個別元本方式は、換金時の収益への課税額だけではなく、分配金の課税額の計算にも使われます。

具体的には、株式投信の分配時に分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本を上回っている場合は、分配金の全額が収益の分配(普通分配金)として課税されるのに対して、基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合は、下回った部分が元本の払戻し(特別分配金)として非課税となり、その分だけ個別元本は下がることになります。

<個別元本の期中の分配金に対する課税の有無による修正>

・分配金落ち後の基準価額が個別元本と同等または上回る場合、個別元本は変わらない。
・分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合、個別元本は特別分配金(非課税扱い)の分だけ修正される。

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