短期貸付金

読み方: たんきかしつけきん
分類: 勘定科目(B/S)

短期貸付金は、取引先や仕入先、親会社、子会社、関連会社、役員、従業員などに対する貸付金のうち、1年以内の短期に返済される(返済期限が到来する)ものをいいます。

具体的には、グループ内の親会社から子会社への貸付、資金繰りの支援を目的とした大手メーカーの下請会社への貸付、従業員の生活を支援するための一時的な貸付などがあり、その性格は金銭債権のため、貸倒引当金の設定対象になります。

一般に短期貸付金は、会計上においては、ワン・イヤー・ルールが適用され、返済期日が貸借対照表日(決算日)の翌日から起算して1年以内に到来するものが該当します。また、貸借対照表(B/S)では、資産の部流動資産の一つとして計上されます。

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なお、長期貸付金であっても、時間が経過し、決算日の翌日から起算して1年以内に返済期限が到来するようになった場合には、短期貸付金となります。

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